ニュース 社会 作成日:2012年9月7日_記事番号:T00039239
近所の住人のバイクを深夜に無断拝借して乗り回した後、朝には元の場所に戻していた犯人がこのほど窃盗罪で書類送検されたものの、バイクを自分のものにする意図がなかったとして不起訴になった。これを受けて、「他人のものを勝手に使うことを奨励するのか」との非難が検察に寄せられている。
今回窃盗容疑で送検された基隆市在住の少年、楊容疑者(19歳)は、自分のバイクを持っていなかったことからたびたび同じ地区の住人のバイクをこっそり拝借し、深夜に遊びに出かけていた。バイクの持ち主が目を覚ます前に元の場所に返していたため、これまで犯行が発覚することはなかった。
しかし今年6月、近隣に住む女性、荘さんが身に覚えのないスピード違反の罰金通知を受け取ったことで楊容疑者の所業が明るみに出ることになった。スピード違反を取り締まるためのカメラに写った映像から同容疑者が割り出されたというわけだ。
ただ、台湾の法律では自分のものにしようという意図がなければ刑事責任は問えないため、結局、楊容疑者が起訴されることはなかった。これに対し基隆地方検察署は「刑事責任を問えないからといって、まったく罰を受けないで済む訳ではなく、被害者は民事訴訟を起こしてガソリン代や車体の損害賠償を要求できる」と説明している。
とはいうものの被害者は「人のバイクを盗んで元に戻せば刑事罰を受けないなら、他人のバイクを勝手に借りてよいということになる」と憤慨している。
今回の処分に対しては、一般市民からも「ポルシェを勝手に乗り回しても後で返せば泥棒にはならないということか」、「金を黙って借りて、もうけた後に返すのと同じだ」など批判的な意見が多いようだ。
批判を受けて法曹界からも、社会常識とかけ離れており、法改正の検討が必要との意見が出ている。
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