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20歳以上でも扶養認定、来年から


ニュース その他分野 作成日:2012年9月7日_記事番号:T00039240

20歳以上でも扶養認定、来年から

 行政院は6日、独立して生活を営む能力がないと認められる人に関しては、20歳以上でも税法上の被扶養者として認めることを柱とする所得税法改正案を閣議決定した。来年5月の確定申告時から適用される。7日付蘋果日報が伝えた。

 改正案は、納税者の直系親族、配偶者の両親などに独立して生活を営む能力がない場合、身心障礙手冊(障害者手帳)か病院の診断書を提出するか、該当者の年収が8万2,000台湾元(約22万円)以下の場合、年齢に関係なく、被扶養者として申告が可能で、扶養控除の対象とする内容だ。20歳を超えて就学している子女も被扶養者とすることができる。

 これまでは、年齢が20〜60歳の場合、被扶養者として認められず、実際に扶養していても、扶養控除が受けられないため、改善を求める声が上がっていた。今回の改正で約100万人が恩恵を受け、税収減は年間19億5,200万元と見込まれている。

 障害者団体の中華民国残障聯盟は「家族による助け合いを奨励するものだ」と歓迎。与野党の立法委員も趣旨に賛成し、法案審議は順調に進む見通しだ。