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牛肉の産地表示なし、12日から罰金適用


ニュース 農林水産 作成日:2012年9月7日_記事番号:T00039242

牛肉の産地表示なし、12日から罰金適用

 行政院衛生署は6日、スーパーマーケット、市場、飲食店などで牛肉の原産地表示を義務付け、違反者には12日から罰金を適用すると発表した。また、牛肉を含む包装食品(ビーフジャーキー、牛肉入り即席めんなど)についても、今月20日から原産地表示が必要となる。7日付聯合報が伝えた。

 今回の措置では、牛肉本体だけではなく、食材に牛肉が含まれていれば、原産地表示を義務付けるため、屋台などでも対応が必要となる。ただ、牛乳、牛脂は表示義務の対象外となる。また、原産国は生体からの食肉処理が行われた国が基準となる。

 市場ではビーフジャーキーのような保存食品の場合、再包装が間に合わないとの声も出ており、衛生署はラベルを貼るなどの対応でも構わないと説明している。

 違反者には3万〜15万台湾元(約8万~40万円)の罰金が科され、原産地の虚偽記載にはさらに重い4万〜20万元の罰金が適用される。

 衛生署食品薬物管理局の蔡淑貞・食品組長は「(屋台など)軽食店は数が多く、直ちに規定に対応できるとは限らないため、当初は衛生局が業者に改善を求め、すぐには罰金を適用しない」と述べた。