ニュース 社会 作成日:2012年9月10日_記事番号:T00039263
派遣社員の趙欣禾氏(33歳)が派遣先の台湾マイクロソフト(MS)からスカートの丈が短いことを理由に解雇されたのは不当だと主張し、派遣元の人材紹介会社、104人力資源顧問に当初契約期間の未払い分の賃金の支払いを求めた訴訟の控訴審で、台北地方法院(地裁)は7日、一審判決を取り消し、原告敗訴の逆転判決を下した。趙氏の解雇は服装とは関係なく、正社員の採用に伴う人事上の判断で、5万台湾元(約13万円)の解雇手当も支払われたとのMSの主張を取り入れた。この判決により原告敗訴が確定した。8日付自由時報などが報じた。
原告の訴えによると、MSに6カ月間勤務する派遣契約を結んでいたが、「スカートの丈が短く、会社のイメージにそぐわない」ことを理由に1カ月半で解雇され、104人力資源顧問も権益保護に努力しなかった。一審の台北簡易法廷はこの主張を認め、残り4カ月半分の賃金33万台湾元(約87万円)の支払いを104に命じていた。
しかし二審でMSは、趙氏の解雇は、正社員の採用が決まっため派遣社員の雇用を継続する必要がなくなった業務上の判断と説明。趙氏は104との間で、MSと派遣契約が終了した場合、104との契約も終了することで同意書にサインしていたため、台北地裁は解雇に労働基準法上の問題はなく、104は残り期間の賃金を支払う必要はないとの判断を下した。
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