ニュース 社会 作成日:2012年9月21日_記事番号:T00039494
このほど、自分の娘と相手の息子を結婚させることを条件に600万台湾元を超える大金を借りたものの、当人同士の関係が一向に進展しなかったことから、相手に詐欺で訴えられるというトラブルが発生した。
新北市に住む保険外交員の女性、蔡さん(48歳)は2年前、顧客の金を横領したとして訴えられ、和解金を用意する必要があったことから別の顧客男性、曽さん(80代)に相談した。すると曽さんは「うちの息子(25歳)とおたくの娘(24歳)を結婚を前提に交際させてくれれば金を貸そう」と申し出た。
蔡さんもこれを受け入れ、さっそく「婚約準備金として300万元を貸し、3年以内に婚約すればさらに200万元を貸す」という合意書を作成した。
その後、蔡さん夫婦が娘を連れて曽さんの家を訪れ、その息子と引き合わせた。このとき曽さんは「未来の嫁」の清楚な姿を気に入り、すぐに300万元を用立てた。そして半年後に150万元、その2カ月後に180万元と、計630万元を蔡さんに貸した。
しかしその後、蔡さんの娘は何度も曽さんの家に招かれたものの、常に両親が同席し、「若い二人」だけでデートするようなことはなかった。さらに曽さんの息子は、その後兵役に就き、昨年退役してから2度ほど彼女に電話したものの、いずれも「時間がない」と断られてしまった。
これに不満を抱いた曽さんは蔡さんの所へ談判に。蔡さんからは「必ず結婚が成立すると保証したわけではない」などとの返事が返ってきたことから言い争いとなり、曽さんはついに蔡さんの一家3人を訴えた。
これに対し検察は、双方がサインした「合意書」には「3年内に婚約しなければ、借金に利息をつけて返済する」とあるため、曽さんは二人が結婚に至らない可能性があることを承知していたとして不起訴の判断を下した。こんな条件で貸す方も借りる方もどうかと思うが、子供たちはたまったものではないだろう。
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