ニュース 建設 作成日:2012年9月21日_記事番号:T00039505
台東県で開発が進められているリゾート村「美麗湾渡假村(ミラマー・リゾート)」で、開発業者が環境影響評価を不当に回避しホテルなどの建設に着手したのは違法だとして、環境団体が台東県政府を相手取り開発中止を求めた行政訴訟で、最高行政法院は20日、「違法事実は明確だ」として、台東県政府に開発中止命令を下すよう命じる判決を言い渡した。21日付自由時報が伝えた。
美麗湾渡假村開発事業は、徳安開発が2004年に建設・運営・譲渡(BOT)方式による事業推進で台東県政府と合意。法律では1ヘクタール以上の開発には環境影響評価の実施が必要だったが、県政府は「開発需要に配慮する」として、面積6ヘクタールの建設用地のうち、1ヘクタール未満の用地に開発許可を発給して環境影響評価を回避させた。
問題の用地には既にホテル、プール、駐車場などの施設が完成しており、環境団体は取り壊しを求めている。
ただ、開発業者側は開発を継続するため、いったん1ヘクタール未満の用地の建設許可を返納し、改めて6ヘクタール全体の建設許可と環境影響評価を申請した。
美麗湾渡假村の朱膺州・副総経理は「判決にはもはや意味はない」とし、環境影響評価の結果を待って、今後の対応を決める方針だ。台東県政府も「1ヘクタール未満の用地の問題は既に存在しない」との立場で、工事も事実上中止状態にあるため、改めて開発中止を命じる必要はないとの立場だ。
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