ニュース 医薬 作成日:2012年10月8日_記事番号:T00039788
行政院衛生署は、医師と患者の医療過誤をめぐるトラブルについて、提訴に先立ち強制調停を義務付けることなどを盛り込んだ「医療紛争処理法」「医療事故補償法」の法案作成作業を進めている。6日付聯合報が伝えた。
医療過誤をめぐっては、患者が損害賠償訴訟を起こしたり、捜査機関に告発したりするケースが多かったが、医療紛争処理法の施行後は、各県市の医療紛争調停委員会で患者、家族、医療関係者、第三者を交えた調停を行い、不調に終わった場合に限り、提訴できる形となる。
また、医療事故補償法は、医療過誤には当たらない医療事故に限り、最高で200万台湾元(約540万円)の補償が受けられる制度づくりが目的だ。
医療過誤をめぐっては、衛生署が医療法を一部改正し、医療関係者の刑事責任を「故意または重大な過失に限る」とする条文を新たに設ける方針を打ち出していた。しかし、「重大な過失」の定義が難しいなどとする否定的な意見が出たため、同署は医療紛争処理法、医療事故補償法で制度的補完を図ることにした。
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