ニュース その他分野 作成日:2012年10月11日_記事番号:T00039830
財政部は9日、来年からの証券取引所得税導入に向け、居住者は11月中旬以降、見なし所得課税方式か実額課税方式のいずれかを選択しなければならず、自主的に選択しない場合には、見なし所得課税方式を選択したものと見なすことを明らかにした。選択申請の期間は11月16日から12月15日までとなる。10日付工商時報が伝えた。
来年1月1日以降に証券取引口座を開設する場合には、開設時に課税方式を選択する。いったん選択した課税方式は年度途中には変更できず、保有するすべての証券取引口座に一律適用される。課税方式を変更したい場合には、来年12月に申請書を証券会社に提出することになる。
複数の証券取引口座を保有する投資家が口座ごとに異なる課税方式を選択することは認められず、そうした選択を行った場合は、税務当局が一律実額課税方式に変更する権限を持つ。
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