ニュース 金融 作成日:2012年10月11日_記事番号:T00039838
金融監督管理委員会(金管会)は10日、1日に施行された改正個人資料保護法(個人情報保護法)に関連し、金融機関が顧客からマーケティング行為の停止を要求された場合、同顧客の個人データを利用した勧誘活動は全面的にできなくなると指摘した。さらに金融持ち株会社の場合は、全傘下企業が同顧客に対する勧誘行為を禁じられる。11日付工商時報が報じた。
金管会は、勧誘活動の停止や個人データの利用停止を要求しても銀行側にこれを無視された顧客は、同会に通報するよう提言。電話による勧誘を録音できなかった場合でも、電話があった時間、金融機関名、販売員の名前、商品名など具体的な状況が分かれば対処可能だと説明している。通報の内容が事実と判明すれば、金融機関は2万〜20万台湾元(約5万3,000〜53万円)の罰金を科され、刑法に触れる場合は刑事事件として送検されることになる。
なお金管会は業界団体の中華民国銀行公会に対し、銀行が法を順守できるよう説明会の開催を要求し、違法かどうかあいまいな業務は一時的に停止するよう求めた。
台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。
ワイズコンサルティンググループ
威志企管顧問股份有限公司
Y's consulting.co.,ltd
中華民国台北市中正区襄陽路9号8F
TEL:+886-2-2381-9711
FAX:+886-2-2381-9722