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金融機関のマーケティング、顧客拒否なら全面禁止


ニュース 金融 作成日:2012年10月11日_記事番号:T00039838

金融機関のマーケティング、顧客拒否なら全面禁止

 金融監督管理委員会(金管会)は10日、1日に施行された改正個人資料保護法(個人情報保護法)に関連し、金融機関が顧客からマーケティング行為の停止を要求された場合、同顧客の個人データを利用した勧誘活動は全面的にできなくなると指摘した。さらに金融持ち株会社の場合は、全傘下企業が同顧客に対する勧誘行為を禁じられる。11日付工商時報が報じた。

 金管会は、勧誘活動の停止や個人データの利用停止を要求しても銀行側にこれを無視された顧客は、同会に通報するよう提言。電話による勧誘を録音できなかった場合でも、電話があった時間、金融機関名、販売員の名前、商品名など具体的な状況が分かれば対処可能だと説明している。通報の内容が事実と判明すれば、金融機関は2万〜20万台湾元(約5万3,000〜53万円)の罰金を科され、刑法に触れる場合は刑事事件として送検されることになる。

 なお金管会は業界団体の中華民国銀行公会に対し、銀行が法を順守できるよう説明会の開催を要求し、違法かどうかあいまいな業務は一時的に停止するよう求めた。