ニュース 社会 作成日:2012年10月16日_記事番号:T00039912
このほどある新聞記者が事件報道のため、地方検察署が公開している起訴状を入手して驚いた。その文面は「◯◯◯と◯◯◯は隣人関係にあり、両者の居住地は◯◯◯◯◯◯」といった具合に伏字があふれており、事件の内容がまったく読み取れず、とても記事の材料にできるものではなかった。
実はこれ、10月1日に改正個人資料保護法(個人情報保護法)が施行されたことを受けたもので、個人のプライバシー保護のため原告や被告の名前、年齢、住所などの公開が中止されたために生じたもの。
しかし、個人情報保護法に気を使いすぎたのか、あまり個人情報とは関係のない個所も「◯」に置き換えられており、メディアからは「犯罪者の過剰保護だ」「これでは犯罪の内容が分からず、市民の知る権利を無視している」、「権力の監視機関としての役割が果たせない」などと批判の声が挙がっている。
例えば台中地検から提供された起訴状では、日付、担当検察官の名前、さらには台中市が定めた条例の名称まで伏せられており、記者が同地検の主任検察官に尋ねたところ、彼も「事件の内容が分からない」と答えたという。
なお今回の個人情報保護法改正に伴い、地検署はこれまで一律公開してきた起訴状を、メディアなどによる申請制に転換し、公共の利益に利すると判断された場合のみ、個人情報を伏せた上で公開することとなった。
このため、ある司法関係者は、検察は個人情報保護法さえ持ち出せば、質問を無視することができ、記者は取材ができなくなって捜査はまったく監視を受けることがなくなると指摘している。
しかし、陳守煌法務部次長はさすがに行き過ぎだと思ったのか、「公益性のある場合は公開すべき」と語り、「当事者の名前を一律伏字にすることは不適当」との考えを示した。また現在、地検ごとに伏字にするかしないかの基準があいまいなことから、今後各機関に統一したルールを作るよう要求するとの考えを示した。
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