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会計師法改正案が可決、責任を強化


ニュース 法律 作成日:2007年11月28日_記事番号:T00003995

会計師法改正案が可決、責任を強化


 立法院は27日、審議が難航してきた「会計師法」改正案を可決した。会計士の責任と独立性を強化したほか、会計事務所を経営形態から個人、合署(共同)、連合、法人の4種類に分け、監督機関を行政院金融監督監理委員会(金管会)と定めた。

 28日付経済日報によると、過去の会社資金横領事件で、会計事務所が会社組織ではなく賠償能力がないことが問題となったため、法人組織も会計士業務を営めるように規定を見直した。法人格の会計事務所には業務責任保険への加入を義務付けた。違反すれば、半年の業務停止または資格取り消し処分を受ける。

 一方、これまで無制限だった賠償義務には上限を設けた。会計士が非上場企業の会計事務を請け負い、賠償責任が生じた場合には、上限が手数料収入の10倍となる。また、法人格の会計事務所の株主は、有資格者でなければならないとした。

 このほか、無資格で会計士業務を行った場合には、5年以下の懲役、60万台湾元(約200万円)以上300万元以下の罰金が適用される。