ニュース その他分野 作成日:2012年10月17日_記事番号:T00039951
行政院はこのほど、企業秘密漏えいに対する罰則強化を目的として、営業秘密法改正案をまとめた。
17日付工商時報によると、営業秘密の侵害には5年以下の懲役、5万〜1,000万台湾元(約13万5,000~2,700万円)の罰金という刑事罰を採用。さらに、退職した従業員が営業秘密を不正に持ち出し、海外で利益を上げた場合、加重罰(量刑の2分の1を上限)を採用し、50万〜5,000万元の罰金を適用することも盛り込まれた。
このほか、営業秘密侵害の立証が難しいことに配慮し、カルテル事件の「リニエンシー制度」と同様に、一部の被告が他の被告の犯罪事実を証言すれば、刑罰を減免する制度を導入する。
経済部智慧財産局は、商業スパイ事件の頻発を受け、今年8月に改正案を提出し、行政院が審査が進めてきた。改正案は25日に閣議決定され、立法院に提出される見通しだ。
台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。
ワイズコンサルティンググループ
威志企管顧問股份有限公司
Y's consulting.co.,ltd
中華民国台北市中正区襄陽路9号8F
TEL:+886-2-2381-9711
FAX:+886-2-2381-9722