ニュース その他分野 作成日:2012年10月25日_記事番号:T00040099
行政院環境保護署(環保署)は24日、二酸化炭素(CO2)など9種類の大気汚染物質を対象とした室内空気品質基準の草案を発表した。
同基準は昨年11月の空気品質管理法成立を受け、百貨店、空港など公共スペースで、空気汚染を防止するために制定される。
対象は▽二酸化炭素▽一酸化炭素▽ホルムアルデヒド▽揮発性有機化合物▽細菌▽カビなどの真菌▽2.5マイクロメートル(μm)以下の微粒子(PM2.5)▽10マイクロメートル以下の微粒子(PM10)▽オゾン──の9種類。
25日付工商時報によると、同基準が実施されると、違反した事業所には最高25万台湾元(約70万円)の罰金が科される。導入当初は周知期間とし、罰則の適用は2014年以降となる見通しだ。
環保署は空間の種類、使用特性によって、管理対象に含める物質を絞り込む構えで、すべての場所で9種類が管理対象となるわけではない。
民進党の李応元立法委員(右1)らは23日、空気品質管理法の周知が不十分だと批判した(中央社)
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