ニュース 建設 作成日:2012年10月31日_記事番号:T00040202
内政部はマンション管理について定めた「公寓大廈管理条例」の改正案を明らかにした。管理費の分担方式や値上げを決定する場合には、管理責任者や管理委員会が一方的に決定してはならず、住民が共同で決定しなければならないと定める内容だ。31日付工商時報が報じた。
条例案は、管理費の変更に当たり、区分所有者(住民)による会議を開いた上で、住民の3分の2以上の出席で、4分の3以上の同意が必要としている。
区分所有者会議をめぐっては、過去に暴力団が関与した例があったことから、出席者は所有者本人、配偶者、直系親族、同一物件の他の区分所有者に限るとした。
また、管理委員会の引き継ぎ時には、任期満了1カ月前までに新しい管理委員会を選出することとした。
このほか、共用部分の違法な改築に関しては、原状回復義務を明記し、義務を果たさない場合には、費用負担を求めることも定めた。
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