ワイズコンサルティング・グループ

HOME サービス紹介 コラム グループ概要 採用情報 お問い合わせ 日本人にPR

コンサルティング リサーチ セミナー 経済ニュース 労務顧問 IT 飲食店情報

被告を100元で釈放、貧しさゆえに


ニュース 社会 作成日:2012年11月2日_記事番号:T00040245

被告を100元で釈放、貧しさゆえに

 このほど高雄市で過失傷害の罪に問われて起訴された男性(52歳)が、微罪のため収監の必要なしと判断され、保釈されることになったが、その貧しさから保釈金が過去最低のわずか100台湾元となり、話題を呼んでいる。

 被告男性は、高雄市内をバイクで走行中に他のバイクと接触する事故を起こし、相手の女性が負傷したため、過失傷害で起訴されることとなった。しかし、男性は高雄地方裁判所の度重なる通知にもかかわらず出廷しなかったため、裁判所は彼を指名手配することになった。

 その結果、男性は先週警察に逮捕されたが、法廷での審理の際、「アルバイトで生計を立てており、住所がたびたび変わるため、戸籍登録している姉の家に通知が届いたことを知らなかった」と説明。故意に出廷しなかったわけではないと主張した。

 これを受けて裁判官は、過失傷害が微罪に当たることもあって収監の必要なしと認定したが、指名手配により逮捕されたことを考慮し、居住制限を言い渡すことにした。

 しかし裁判官が男性に住所を尋ねると、「姉の家には住んでいない」と答えた上、現在住所もはっきりしなかったため、親族に身柄を預ける「責付」とする裁定を下した。ところが男性はこれに対しても「姉とは長い間連絡を取っておらず、電話番号もおぼえていない」と説明。最終的に保釈金を要求するほかなくなった。

 そこで裁判官が「現在の所持金は?」と質問すると、男性は自分のポケットを改めた上で「300元です」と答えた。このため裁判官は交通費や食費を差し引き、100元で保釈することを決めたというわけだ。

 保釈金の額は特に法律で規定されているわけではなく、後続の審理継続する上で被告の出廷を担保するという前提で裁判官の裁量に任されているそうだが、いくら所持金が少ないとはいえ、たった100元で拘束力を発揮できるだろうか。