ニュース 医薬 作成日:2012年11月8日_記事番号:T00040353
財政部は7日、司法院の法解釈に基づき、全民健康保険の給付対象医療機関以外で身心能力を失った人に対する長期介護に伴う医療費用の所得控除を今年7月6日にさかのぼって認める規定を発表した。来年5月の確定申告時から適用される。領収書があれば、金額の上限なしで控除が認められる。8日付経済日報が伝えた。
対象は納税者本人、配偶者、扶養家族が認知症、植物状態の患者、重度の精神疾患、脳卒中または重症の患者で長期にわたり寝たきりとなっているケースで、今後は介護診療を受ける医療機関が保険対象医療機関でなくても、リハビリテーション費、医薬品費、診療費など医療費用の全額控除を受けられる。ただ、家庭での介護費用は控除対象とはならない。
財政部は家庭での介護費用について、将来的に所得税法改正で負担軽減を検討していくと説明した。
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