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永住権取得外国人、183日滞在ルールを撤廃


ニュース その他分野 作成日:2012年11月9日_記事番号:T00040370

永住権取得外国人、183日滞在ルールを撤廃

 行政院は8日、台湾の永住権を取得した外国人に年間183日以上の台湾滞在を義務付けてきた規則を撤廃することを柱とする「入出境および移民法」改正案を閣議決定した。優秀な外国人を台湾に誘致するのが狙いで、新たな規則では5年以上台湾に入境しなかった場合に永住権が取り消される。9日付経済日報が報じた。

 また、永住権を取得した外国人の配偶者、未成年の子どもも永住権取得を申請できるようになる。このほか、居留許可を取得した外国人が外僑居留証を申請する期限が入境後15日以内から30日以内に延長される。

 羅瑩雪政務委員は「企業の高級幹部は頻繁に各国の間を行き来するもので、法改正は国際的な趨勢(すうせい)にも合致するものだ。ビジネスにやさしく、人材を誘致しやすい環境を整え、台湾の国際競争力を高める上で役立つ」と指摘した。

 このほか、海外で生まれた台湾人の子ども(中華民国旅券所持者)が台湾での定住を申請する場合の年齢制限が撤廃される。現行規定は20歳以上でなければ定住を申請できなかった。