ニュース その他分野 作成日:2012年11月9日_記事番号:T00040371
行政院は8日、外資が台湾に直接投資を行う際の審査手続きを大幅に簡素化し、現在の事前許可制を原則的に事後届け出制とし、一定金額以上の投資案件のみ事前許可制を採用することを決めた。行政院は関連法案を優先法案とし、来年にも実施を目指す方針だ。9日付経済日報が伝えた。
経済部は事前許可が必要となる「一定金額」を100万米ドルとする方針を示した。これにより、外資による台湾への直接投資案件の80%は事後届け出制へと手続きの緩和が図られる見通しになった。ただ、現在外資による投資が制限されている業種については、これまで通りに事前許可制とする。
管中閔政務委員はまた、外資による投資が禁止、または制限されている業種の大半で規制緩和が可能だとして、経済部に開放項目のリスト提出を求めた。管政務委員は「国家の安全や治安にかかわらない限り、できるだけ規制を緩和したい」と述べた。
台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。
ワイズコンサルティンググループ
威志企管顧問股份有限公司
Y's consulting.co.,ltd
中華民国台北市中正区襄陽路9号8F
TEL:+886-2-2381-9711
FAX:+886-2-2381-9722