ニュース その他分野 作成日:2012年11月15日_記事番号:T00040469
財政部賦税署は14日、外国企業が台湾で展示を行う際の税金還付手続きを簡素化し、出張者の旅券資料の提出を12月1日から不要にする方針を明らかにした。15日付工商時報が伝えた。
これまで外国企業が出張者の退職など何らかの理由で旅券資料を添付できなかった場合、還付が受けられず、外国企業から不満の声が上がっていた。今後は主催者への展示申し込みを証明する書類か出張証明があれば、還付を申請できる。
許慈美副署長は「外国企業から欧米と(便宜性に)落差があると指摘されたため、還付方法の見直しを決めた」と説明した。見直しに当たっては、ドイツ、オランダ、英国などの事例を参考にした。
現在台湾は相互主義に基づき、19カ国を対象に展示に伴う税金還付を行っている。
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