ニュース 医薬 作成日:2012年11月21日_記事番号:T00040584
第2代全民健康保険の発足に伴い、来年1月から賃金所得、利息収入、賃料収入などを対象に補充保険料(税率2%)の源泉徴収が始まるのを前に、賃料を月払いではなく週払いに分割して課税を回避する動きが表面化している。21日付聯合報が伝えた。
第2代健保では、1回の支払い額が5,000台湾元(約1万4,000円)を超える賃料収入から2%の補充保険料が徴収される。言い換えれば、1回の支払額が5,000元を下回れば徴収対象に含まれないため、従来月払いだった賃料を週払いに改め、賃料の金額を5,000元以下に抑制すれば、補充保険料を回避できる。
ある貸し店舗のオーナーは、月2万元だった賃料を週4,999元に変更した。これにより、オーナーは月に400元の補充保険料支払いを回避できる計算となる。
行政院衛生署中央健康保険局(健保局)の担当者は「うわさは聞いているが、賃貸は当事者間の契約行為に当たり、健保局としては関与できない」と述べ、黙認せざるを得ないとの立場を示した。
台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。
ワイズコンサルティンググループ
威志企管顧問股份有限公司
Y's consulting.co.,ltd
中華民国台北市中正区襄陽路9号8F
TEL:+886-2-2381-9711
FAX:+886-2-2381-9722