ニュース その他分野 作成日:2012年11月23日_記事番号:T00040625
立法院司法委員会では22日、債権者が剰余財産分配請求権に基づき、債務者の配偶者に債務返済を求めるケースが問題視されていることから、剰余財産分配請求権を廃止することを柱とする民法改正案が初審を通過した。これにより、債務者の配偶者には返済義務がなくなる。23日付工商時報が伝えた。
剰余財産分配請求権は、2002年に夫婦の共有財産制が廃止され、夫婦それぞれに独立した財産所有権が認められた際、離婚時に財産が少ない側が双方の財産の差額の半額を請求できるとするものだ。
07年の民法改正では、夫婦間の残余財産分配権を第三者が権利者に代わり行使することが認められた。この結果、権利が銀行などによる借金取り立ての手段として乱用されるケースが増え、残余財産分配権の代理請求案件は今年1~9月だけで5,980件を数えた。うち5,581件は銀行が債務者本人から債権を回収できなかったため、配偶者に債務返済を求めたケースだった。
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