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営業秘密の海外漏えい、最高懲役10年に


ニュース その他分野 作成日:2012年11月29日_記事番号:T00040728

営業秘密の海外漏えい、最高懲役10年に

 立法院経済委員会は28日、営業上の秘密を台湾域外に漏らした場合の刑罰を最高で懲役10年に引き上げることを柱とする営業秘密法改正案を可決した。29日付自由時報が伝えた。

 改正案は営業秘密の漏えい先を域内と域外に分け、域外への漏えいにより重い罰則を設けていることが特徴だ。

 域外への漏えいには、1年以上10年以下の懲役、100万~5,000万台湾元(約280万〜1億4,000万円)の罰金を適用。罰金は犯罪所得の10倍まで加重できるとした。また、海外での犯行はこれまで親告罪だったが、法改正で非親告罪となり、告訴がなくても捜査が可能となる。

 域内への漏えいの場合は、6月以上5年以下の懲役または50万~1,000万元の罰金、犯罪による所得が1,000万元を超える場合は3倍の加重罰が可能とした。

 法改正の背景には特に中国への営業機密漏えいで企業が損失を受けるケースが相次いでいることがある。現行法では刑法の秘密妨害罪で最高刑が懲役1年と定められているだけで、秘密漏えい行為の有効な歯止めとはなっていなかった。