ニュース 商業・サービス 作成日:2012年11月30日_記事番号:T00040755
遠東集団(ファーイースタン・グループ)と太平洋建設集団が長年にわたり太平洋崇光百貨(太平洋そごう)の経営権を争う中、遠東集団が経営権掌握を目的に行った太平洋流通投資の増資の合法性が争われた行政訴訟で、台北高等行政法院は29日、原告の遠東集団の主張を認め、増資が合法との判断を改めて示した。判決は遠東集団が太平洋そごうの筆頭株主であることを認定する意味合いを持つ。30日付経済日報が報じた。
問題の発端は、経済部商業司が2010年2月、太平洋そごうに78.6%を出資する太平洋流通投資が遠東集団を引き受け先として行った40億台湾元(約110億円)の増資登記を取り消す行政処分を下したことだった。台北高等行政法院は今回の判決で、「経済部の処分には誤りがある」として行政処分を取り消し、太平洋流通投資の増資登記を認めた。
経済部、上告を検討
経済部は「判決文を受け取った上で上告するかどうか検討したい」と説明した。
経済部は当時、02年9月の臨時株主総会の議事録が偽造されたものだとする高等法院の判断を受け、増資登記を取り消した。今回の行政訴訟では増資登記が合法との判断が下されたが、遠東集団がこのまま経営権争いに終止符を打てるかどうかは依然として微妙だ。
議事録偽造事件では既に、太平洋物流投資の李恒隆元董事長と頼永吉会計士が文書偽造で有罪判決を受けており、最高法院(最高裁)で有罪判決が確定すれば、増資の証拠となる議事録の有効性が消失する恐れがあるだけに、今後の展開は予断を許さない。
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