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立ち退き拒否世帯の強制撤去禁止、改正法案を閣議決定


ニュース 建設 作成日:2012年11月30日_記事番号:T00040757

立ち退き拒否世帯の強制撤去禁止、改正法案を閣議決定

 行政院は29日、都市再開発事業に際し、立ち退きを拒否する世帯の強制撤去を禁じるとともに、立ち退きが完了するまで建築予定物件の予約販売を行えなくする内容の都市更新条例改正案を閣議決定した。30日付蘋果日報が伝えた。

 今回の法改正は、台北市士林区の都市再開発用地で、市政府が元地権者を立ち退かせ、家屋を強制撤去した「文林苑」騒動をめぐり、市側の手法が強引だと批判を集めたことがきっかけとなったため、改正部分は「文林苑条項」とも呼ばれている。違反者には最高で500万台湾元(約1,400万円)の罰金が適用される。陳冲行政院長は優先法案として処理するよう指示した。

 改正案はまた、監督機関が開発業者に代わって現有建築物の撤去を行う際、まず調停を行うこととし、住民は調停結果を不服とする場合、行政訴訟を起こすことができるとしている。

 このほか、都市再開発計画の発議条件として、住民の自発的申請に基づく場合、住民による最低賛成比率が30%(現行10%)に、開発業者や当局が主導する場合には同比率が50%(現行10%)に引き上げられる。

 不動産開発業界からは「少数の意見で全体が縛られるもので、一歩後退の法改正だ」と不満の声が出ている。