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海外の専門人材、所得税10%の優遇を検討


ニュース その他分野 作成日:2007年12月3日_記事番号:T00004080

海外の専門人材、所得税10%の優遇を検討

 
 経済部は海外の専門人材の呼び込み策として、韓国やシンガポール、スウェーデンの例を参考に、給与にかかる所得税を一律10%にする案を検討している。3日付中国時報が報じた。

 現行の制度の下では、台湾での居留期間が183日に満たない外国人は、台湾域内を発生源とする所得の20%が税金として引かれ、183日以上となると収入額に応じて6%~40%の総合所得税が課される。

 海外の専門人材に対する課税優遇は、産業高度化促進条例が来年に期限切れを迎え、「産業発展基本法」「産業創新付加価値条例」「産業園区設置管理条例」のいわゆる「新世代産業三法」が新たに制定されることに伴って検討されている。租税優遇を規定する「産業創新付加価値条例」は現在、産官学による公聴会の段階に入っている。