ニュース 医薬 作成日:2012年12月11日_記事番号:T00040943
末期がんなど患者のターミナルケア(終末期医療)の在り方をめぐり、苦痛軽減のために患者本人や家族が心肺蘇生術や生命維持治療など延命治療を望まないことを選択できるとする「安寧緩和医療条例」改正案が10日、立法院社会福利衛生環境委員会の初審で可決された。11日付自由時報が伝えた。
今回の改正は、末期患者が尊厳ある死を迎えられるように配慮し、患者や家族の苦痛を和らげる一方、医療資源の無駄を省くことも目的としている。改正案が成立すれば、末期患者は延命治療を望まないとする意向書を提出できるようになる。
このほか、末期患者が意識を失い、自らの意思表示ができないケースで、事前に指名した代理人や家族がなく、延命治療中止に同意する署名が得られない場合を想定し、医師に延命治療の是非に関する判断を委ねるとする条文が追加された。
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