ニュース 医薬 作成日:2012年12月14日_記事番号:T00041019
医療現場での紛争案件の効率的処理を目指す「医療紛争処理・医療事故補償法」案が13日、閣議決定された。医療紛争で民事訴訟を起こす前に調停を義務付けることが柱だ。刑事訴訟についても検察官、裁判官が患者の同意を得て調停による解決を図ることができるとしている。14日付蘋果日報が報じた。
法案はまた、医療従事者に明らかな故意や過失責任がなく、かつ患者の身体状況に原因があるとは認められないため、責任の所在が明らかでない案件については、医療事故補償基金による速やかな補償を行うとしている。
さらに、医療機関の証拠隠しを防ぐため、医療紛争発生時には医療機関に2日以内に患者のカルテを提出するよう義務付ける。
法案は長期間の裁判による原告・被告の負担を軽減することを目的としている。ただ、調停が不調とならない限り提訴できない仕組みでは、市民の訴訟を起こす権利が制限されるため、法曹界からは違憲の恐れを指摘する声も上がっている。
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