ワイズコンサルティング・グループ

HOME サービス紹介 コラム グループ概要 採用情報 お問い合わせ 日本人にPR

コンサルティング リサーチ セミナー 経済ニュース 労務顧問 IT 飲食店情報

新東陽、中国での商標争いに勝訴


ニュース 商業・サービス 作成日:2012年12月20日_記事番号:T00041116

新東陽、中国での商標争いに勝訴

 パイナップルケーキなど食品土産の製造販売老舗、新東陽はこのほど、中国において「新東陽企業」など7件の商標の権利を同社が有することが認められ、12年にわたる訴訟に勝利した。20日付中国時報が報じた。

 1969年創業の新東陽は、創業者の麦幸夫氏が亡くなった後、次弟の麦寬成氏が董事長に就任。93年に三弟の麦石来氏主導で中国展開を進めるようになったが、その後、経営理念の違いから麦石来氏が同社を去ることになった。

 その際、麦石来氏が中国において「新東陽企業」など関連商標を個人名義で取得していたことが発覚。これにより台湾の新東陽は中国で社名を使用することができず、同地では「唐点子」、「上海宝饌」といった名称を用いてきた。

 商標の奪回に向け新東陽は中国行政機関および司法機関に働きかけたが、訴訟ではこれまで2度にわたり敗訴していた。

 新東陽側の弁護士は訴えが認められたことについて、これまでは家族間の問題として争ってきたが、今回はコーポレートガバナンスの問題に主張を切り替えたと説明。中台双方の会社法に規定されている「会社のマネジャーは会社に対する忠誠を守る義務があり、個人の利益と会社の利益が衝突する場合は会社の利益を優先しなければならない」との項目が決め手となったと語った。