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海外からの台湾投資、事前認可不要に


ニュース その他分野 作成日:2012年12月21日_記事番号:T00041137

海外からの台湾投資、事前認可不要に

 外国人と華僑による台湾投資を原則、事後の届け出制とし、特殊なケース以外は事前の認可を不要とする投資条例の改正案を行政院会が20日、閣議決定した。今後、立法院に提出され、審議にかけられる。21日付経済日報などが報じた。

 陳冲行政院長は、海外からの投資手続き簡素化で、台湾の投資環境が向上し、国際競争力を引き上げ、さらなる投資を呼び込むことができると述べた。

 事前の認可が必要なケースは、▽第1種通信事業、ケーブルテレビ(CATV)経営、金融、運輸など52項目▽投資額または投資価値が一定額以上(100万米ドルが有力)▽一定規模または形態の国際間の企業買収(M&A)▽新興産業、核心技術の保護、国益を考慮し主管機関が公告した特殊な投資──。