ニュース 金融 作成日:2012年12月25日_記事番号:T00041210
米国で来年1月から租税回避の防止を目的とした外国口座税務コンプライアンス法が施行されるのに伴い、台湾の金融機関は米政府と契約を結び、顧客の同意を前提として米国人顧客の出入金情報や残高を米内国歳入庁(IRS)に報告することになる。25日付蘋果日報が伝えた。
情報提供に協力しない顧客については、金融機関が30%の源泉徴収を行うことになる。
同法は米国外の金融機関を対象としており、米国市民や米国居住者によるオフショア口座を利用した脱税を防ぐことが目的で施行される。台湾を含む米国外の金融機関は、保有する米国人の口座を特定し、内容を米内国歳入庁に報告する内容の「外国金融機関(FFI)契約」を結ぶことが求められる。
対象は米国籍保有者または米国で年間183日以上就労目的で居住している人の口座で、契約締結に応じない金融機関は米国での投資収益に30%の源泉徴収を行う懲罰課税の対象となる。
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