ニュース その他分野 作成日:2012年12月27日_記事番号:T00041266
行政院労工委員会(労委会)は25日、中華民国開国紀念日の1月1日と翌日の2日は国定休日のため、企業は出勤する従業員に賃金を倍額支給しなければならないと注意を促した。27日付経済日報などが報じた。
労委会は、労使合意の上、休日を出勤とするなら、賃金を倍額支給しなければならないが、従業員が出勤後に代休取得を望めば代休でも構わないと指摘。ただ、企業が賃金倍額支給を逃れるため、従業員に代休を強いることはできないと強調した。企業は賃金を倍額支給しなかった場合、最高30万台湾元(約89万円)の罰金が科される。
ただし、ワイズコンサルティングによると、週休2日制を採用している企業は、労使双方の協議によって、他の労働日との入れ替えを行っている場合、1月2日を休日にしなくてもよい。実際、来年1月2日は、銀行や政府機関は通常通りの出勤体制となる。
労委会はこのほか、法定最低賃金が来年1月から時給103元から109元に引き上げられることについて企業にも注意を促した。
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