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入境時の酒たばこ持ち込み、超過分に罰金


ニュース その他分野 作成日:2013年1月3日_記事番号:T00041402

入境時の酒たばこ持ち込み、超過分に罰金

  台湾入境時に免税範囲以上の酒たばこ類を持ち込み、税関申告を行わない満20歳以上の成人に対し今年から罰金が科されており、財政部は注意を呼び掛けている。3日付経済日報が報じた。

 これは最新の酒たばこ管理規定によるもので、免税範囲を超える量は没収処分となる上に、酒類1リットル当たり2,000台湾元(約6,000円)、紙巻たばこ1カートン(200本)当たり500元、刻みたばこ1ポンド(約450グラム)当たり3,000元、葉巻たばこ25本当たり4,000元の罰金が科される。

 現在、無申告で持ち込み可能な量は、酒類1リットル、紙巻たばこ1カートンまたは葉巻たばこ25本、または刻みたばこは1ポンドまでとなっている。

 また、空港で税関申告と納税を行えば、輸入許可証の手続きなしで酒類で5リットル、紙巻たばこ5カートン(1,000本)または葉巻たばこ125本、または刻みたばこ5ポンドまでの持ち込みが可能だ。

 なお、未成年者は酒たばこ類の持ち込みそのものが許可されていない。