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投資家保護センター、権限拡大へ


ニュース 金融 作成日:2007年12月5日_記事番号:T00004144

投資家保護センター、権限拡大へ

 
 行政院は、株式投資家に対する保護を強化するため、投資人保護中心(投資家保護センター)の権限を拡大する方針を4日までに固めた。

 5日付工商時報によると、同センターに投資家に代わり企業に損害賠償訴訟を起こす権限を付与するほか、株式に不当な損害を与えた企業に対し仮差し押さえ、仮処分を行うことができるようにする。また、重大な過失がある企業役員に関し、訴訟を起こしたり、解任を要求する権限も与えられる。
 
 一方、行政院は公益団体である同センターが巨額の裁判費用の負担を強いられる事態を防ぐため、賠償要求額が1億台湾元(約3億4,000万円)を超えた部分については、裁判費用の負担を免除するとしている。これに対し、行政院金融監督管理委員会(金管会)は金額を1,000万元まで引き下げることを主張しているが、司法院が反対意向を示しており、今後調整が進められる。