ニュース その他分野 作成日:2013年1月7日_記事番号:T00041449
財政部はこのほど、夫婦間で給与所得以外の取得についても分離計算を認めることを盛り込んだ所得税法改正案をまとめ、行政院に提出した。今年上半期にも立法院で成立し、来年1月から実施される見通しだ。7日付経済日報が伝えた。
制度改正は夫婦間で所得の分離申告を認めないのは違憲だとする司法院大法官会議696号解釈に基づくものだ。
現在夫婦はすべての所得を合併申告するか、給与所得のみを分離して申告するかを選択できるが、給与所得以外は分離申告ができなかった。今後は配当利益、業務執行利益など10項目の所得について、分離申告が可能となる。ただ、申告書自体はこれまで同様に夫婦共用となる。財政部は今回の制度改正で150億台湾元(約450億円)程度の減税効果を見込む。
新制度は医師、弁護士、会計士などの個人事業者、高額の株式配当収入がある人などで累進課税税率の低下が見込めるため、給与以外の所得の割合が高い高所得世帯に有利な内容だ。
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