HOME サービス紹介 コラム グループ概要 採用情報 お問い合わせ 日本人にPR

コンサルティング リサーチ セミナー 経済ニュース 労務顧問 IT 飲食店情報

メディア集中を防止、ラジオ・テレビ3法改正へ


ニュース 商業・サービス 作成日:2013年1月10日_記事番号:T00041525

メディア集中を防止、ラジオ・テレビ3法改正へ

  立法院交通委員会は9日、特定企業グループがメディア支配を強化することを防ぐため、ラジオ・テレビ法、衛星ラジオ・テレビ法、有線ラジオ・テレビ法(通称ラジオ・テレビ3法)の一部改正案を可決した。10日付経済日報が伝えた。

 改正案が成立すれば、メディアグループの形成を目指す旺旺中時媒体集団の蔡衍明董事長、富邦金融控股の大株主、蔡明忠、蔡明興の両氏らの戦略にも影響が出そうだ。

 改正案は印刷メディアや地上波テレビの大株主がケーブルテレビ(CATV)事業者に10%以上出資できないことなどを定めている。「10%条項」は既に中国時報と地上波テレビの中国電視(CTV)などを手中に収めている蔡衍明氏を念頭に置いたものとされ、「蔡衍明条項」と呼ばれている。蔡衍明氏はCATV大手、中嘉網路(チャイナ・ネットワーク・システムズ)の買収を目指しており、改正案が成立すれば、同氏は新聞・テレビとCATVの同時保有ができなくなるため、中嘉網路買収が難しくなる。

 改正案のもう一つのポイントはメディアと金融グループの分離だ。蔡明忠、蔡明興の両氏をはじめ、金融持ち株会社、銀行、保険会社などのオーナーは金融とメディアの兼業ができなくなる。