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外国企業への新薬開発委託
、免税措置の行政命令


ニュース その他製造 作成日:2007年12月6日_記事番号:T00004177

外国企業への新薬開発委託
、免税措置の行政命令


 財政部は5日、台湾のバイオ製薬会社が外国の医薬品開発業務受託機関(CRO)に研究、実験などを依頼する際、CROが受け取る役務報酬を免税扱いとする行政命令を出した。これにより、委託側が法人所得税を源泉徴収する必要はなくなった。ただし、委託先と従属関係にあり、双方が約定に従って支払う報酬については、節税行為と見なされた場合に追徴を行うこともあるとした。6日付経済日報が伝えた。

 役務報酬をめぐっては、税法上台湾で発生した所得と見なすかどうかが問題となっていた。財政部は医薬品の研究開発(R&D)で得られた報酬は、営業利益のカテゴリーに属するが、台湾での事業による所得ではないとして、所得税を徴収する必要はないと判断した。