ニュース その他分野 作成日:2013年2月1日_記事番号:T00041939
昨年8月に行われた中台間の第8回民間トップ会談(江陳会)で締結された「両岸投資保障・促進協議」(投資保護協定に相当)が1日、正式発効した。今後は中国に進出する台湾企業にトラブルが生じた場合、台湾政府に支援を求める制度が確立されるほか、第三者機関に仲裁を依頼することも可能になる。1日付工商時報が報じた。
またこれまで民間対民間(P2P)では、台湾での仲裁を受けることができなかったが、今後はこれが可能になる。
経済部は、昨年8月の協定締結以降、既に中国に進出する台湾企業から28件の支援申請を受けている。経済部投資業務処によると、このうち10件余りは政府機関を相手とするP2G(民間対政府)争議で、内容は土地買収などに対する補償をめぐる問題となっている。華中、華南エリアでの争議発生が多いという。
一方28件のうち、鴻海科技集団(フォックスコン)と中国・比亜迪(BYD)との間で争われている訴訟に絡み、鴻海関係者が出国禁止措置となっていた問題が台湾政府の介入後に中国側が同措置の解除に同意するなど、3件については解決している。
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