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春節期間の勤務、賃金倍額支給または代休を


ニュース その他分野 作成日:2013年2月8日_記事番号:T00042073

春節期間の勤務、賃金倍額支給または代休を

 行政院労工委員会(労委会)は7日、雇用主に対し、春節(旧正月)の連休期間に従業員に勤務を求める場合、労働基準法の規定に従い賃金の倍額を支給するか代休を付与しなければならないと呼び掛けた。8日付工商時報が報じた。

 今年の春節は2月9日(除夕=旧暦12月31日)から12日(同1月3日)の4日間が法定休日となっている。

 雇用主は連休中に休日出勤を求めた場合、賃金の倍額支給の代わりとして代休を付与することができる。しかし、雇用主は従業員が代休取得しか選択できないよう強制してはならない。

 また、アルバイトや日給制労働者の場合にも賃金の倍額支給をしなければならず、春節連休中の労働による最低時給は通常の2倍の218台湾元(約690円)となる。休暇付与や賃金倍額支給に関する規定について違反行為が明らかになれば、雇用主に対し2万~30万元の罰金が科される。