ニュース 社会 作成日:2013年2月20日_記事番号:T00042144
ある出版社に20年勤めるベテラン女性編集者の陳さんは、3万台湾元あまりの月給以外に残業代も特別休暇も支給されたことがないという厳しい環境で勤務を続けてきた。しかし一昨年、私用で1時間半ほど外出したいと願い出たところ、社長にこれを拒絶されたばかりか即日解雇されてしまったため、ついに堪忍袋の緒が切れて会社を訴えた。
陳さんによるとおととし7月、彼女は自分以外に処理することのできない急な用事ができたため、午後4時から5時半までの外出許可を社長に願い出た。しかし社長はこれを拒否。さらに大声で「おまえなどいらない」と怒鳴りつけ、出て行けと命じた。
その5日後に社長から労働契約の終了を要求する内容証明が送付されてきたため、彼女は労働基準法(労基法)に基づく解雇手当の支払いを要求した。しかし、社長はこれを無視して放置。彼女は解雇手当78万元余りを受け取るため、裁判所に訴えるほかなかった。
一方で社長は、陳さんは当時まず午後1時から2時まで外出し、さらにしばらくしてまた50分間外出すると言ったため「業務に支障を来す」と判断して許可しなかったと主張。
そしてこれに不満を持った陳さんは大声で社長をののしり、さらに「それなら私をクビにすればいい」と発言したという。このため社長は「彼女の離職は自主退職に当たり、解雇手当を支払う必要はない」と反論した。
しかし双方の話に食い違いはあるものの、陳さんが証拠として提出した録音資料には「出て行け!クビだ!」などと口にする社長の発言がはっきりと記録されており、これが決め手となって会社が陳さんに61万元の解雇手当を支払うよう命じる判決が下された。
また過去20年間、残業代と特別休暇を支給していなかったことについても、台北市労働局の仲裁により、出版社が陳さんに27万2,000元を支払うことで和解が成立している。
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