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個人情報法改正、通信販売に適用範囲を拡大


ニュース その他分野 作成日:2007年12月10日_記事番号:T00004230

個人情報法改正、通信販売に適用範囲を拡大


 テレビ・ショッピングやインターネット・ショッピング利用者の個人情報流出が引き起こす詐欺事件が増えていることから、法務部は対策として2年間引き延ばしになってきた「電脳処理個人資料保護法(個資法)」の改正を急ぎ、同法の適用範囲をあらゆる業種に広げ、罰則もより厳しくする方針だ。

 テレビやインターネットショッピングなど比較的新しい業種は、現行個資法の適用範囲に含まれておらず、個人情報流出事件への政府機関の対応に困難が生じているという。関係者によると、改正法案が成立すれば、「個人情報流出1件につき罰金2万台湾元(約6万9,000円)」となり、業者の情報管理強化を促すとしている。

 また、情報の漏えい行為に対し、現行では最高で懲役2年のところが改正後は5年に、また個人情報の違法な削除および変更に対しては、現行の最高で懲役3年が5年に厳罰化される。

 法務部の統計によると、現在消費者の個人情報流出が最も深刻なのはテレビショッピング専門チャンネル「東森購物台」で、個人情報流出による詐欺被害者は、9~11月の間に830人以上、被害総額6,000万元に上る。

 ある女性は「東森購物台」で、テレビを買いカードで支払った後、同局の職員を名乗る人物から電話を受け、クレジットカード番号とパスワードを教えて、200万元以上をだまし取られたという。犯人は女性の身分証番号と購入商品の予約番号を正確に語ったため、信用してしまったもようだ。10日付自由時報が報じた。