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外国人の資産取引所得、課税20%に


ニュース その他分野 作成日:2007年12月10日_記事番号:T00004234

外国人の資産取引所得、課税20%に


 財政部は9日までに、所得税の源泉徴収税率基準を来年1月から改正することを決め、外国人または外国企業による不動産売却など資産取引所得の源泉徴収税率は、これまでの35%または25%が20%に引き下げられる。10日付経済日報が伝えた。

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 今回の改正は、給与、利息、権利金、賞金、資産取引所得、農林水産・牧畜・鉱産収入の源泉徴収税率を引き下げることが柱。特に外国人を対象とした源泉徴収税率の引き下げは、専門人材の誘致策の一環。非居住者の場合は、源泉徴収税率が最終税率になる。
 
 一方、台湾人で給与源泉徴収税額表に基づく徴収を選択しない場合の源泉徴収税率は、現行の10%から6%に引き下げられる。