ニュース その他分野 作成日:2013年3月4日_記事番号:T00042356
財政部はパブ、カラオケ、ネットカフェ、サウナ、ホストクラブなど風俗店(特種飲食業)で、接客従業員の性別を問わずに25%の営業税を課税する方向で営業税法の改正を進める方針を固めた。これまでは課税対象が女性による接待に限定されており、性差別だとする批判の声があった。今後は男性による接待にも課税対象が拡大される見通しだ。4日付経済日報が伝えた。
また、風俗店での消費のうち、現在25%の高税率が適用されるのは、ホストやホステスによるサービス料(坐檯費)のみだが、今後は飲食代など風俗店利用に伴い発生するその他の消費にも対象が拡大される。これまではサービス料と飲食代などの会計を別にすれば、サービス料以外には通常の5%の営業税がかかるだけだった。改正法案は立法院の今会期に提出される。
今回の税法改正は、女子差別撤廃条約の趣旨に沿う側面のほか、風俗店の節税行為に対する課税強化を図る狙いがある。
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