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住宅売却時の所得認定基準、評定時価の最高48%に


ニュース 建設 作成日:2013年3月7日_記事番号:T00042441

住宅売却時の所得認定基準、評定時価の最高48%に

 財政部は6日、個人が住宅を売却した際、成約額や取得コストを証明する文書を提出できない場合に適用する2012年の所得認定基準を決定し、台北市の大安、信義、中正、松山の各区の同基準を過去最高となる評定時価の48%に引き上げた。7日付経済日報が報じた。

 所得認定基準の見直しは、住宅価格の上昇に応じ、公正な課税を行うことが目的だ。台北市での住宅売却時の所得認定基準は、09年に評定時価の29%、10年に37%、11年に42%に順次引き上げられ、12年からは市域を2つに分け、大安、信義、中正、松山の各区で48%、その他の区で42%と定められた。

 引き上げ幅は台北市、新北市、台中市、桃園県が比較的大きく、新北市では三重、中和、新荘、蘆洲、土城、泰山、林口の各区で26%から28%に引き上げられた。泰山、林口の両区は昨年の14%から26%へと大幅な引き上げとなった。

 財政部は「土地投機を防止するため、各地の国税局は短期売買で利ざやを稼ぐ人に対する調査を強化し、実際の取引所得に応じた課税を行い、租税の公平性、住まいの正義を確保したい」と説明した。