ニュース その他分野 作成日:2013年4月2日_記事番号:T00042898
企業が低税率の租税回避地(タックスヘイブン)に子会社を設立して課税を逃れることに対抗し、立法院財政委員会は1日、タックスヘイブン対策税制の導入を柱とする所得税法改正案を可決した。2日付工商時報が伝えた。
タックスヘイブン対策税制は、被支配外国子会社(CFC)に対する親会社の持ち分法利益のうち、台湾に送金されない未分配利益(利益留保分)を課税範囲に含めることを明文化している。また、CFCが海外に登記されているとしても、董事会が台湾で開かれ、役員が台湾で勤務している場合には、税法上は域内企業と見なして営利事業所得税(法人税)を課税するとしている。
タックスヘイブン対策税制は税法改正案が今会期に成立すれば、2015年から導入される見通しだ。
国際的には欧米、日本、韓国、中国などがタックスヘイブン対策税制を設けているが、台湾では法令が未整備となっていた。このため、行政院賦税改革委員会(賦改会)はタックスヘイブン対策税制の導入を重要課題に掲げ、財政部がこのほど税法改正案を提出していた。
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