ワイズコンサルティング・グループ

HOME サービス紹介 コラム グループ概要 採用情報 お問い合わせ 日本人にPR

コンサルティング リサーチ セミナー 経済ニュース 労務顧問 IT 飲食店情報

金管会、仕組債に分離課税方式導入


ニュース 金融 作成日:2007年12月12日_記事番号:T00004302

金管会、仕組債に分離課税方式導入


 行政院金融監督管理委員会(金管会)は11日までに、オプションやスワップなどのデリバティブを組み込んだ仕組債について、分離課税方式を導入することで財政部と合意に達した。財政部は来年にも所得税法改正案を提出する。改正後には仕組債の売却益に一律10%の所得税が課税される。12日付工商時報が伝えた。

 仕組債をめぐっては、これまで発行体が証券会社か銀行かで税率に差異が生じ問題視されていた。証券会社が発行した仕組債は資産取引と見なされるのに対し、銀行が発行した仕組債は大半が利子所得と見なされ、27万台湾元(約92万5,000円)も免税枠が適用されていた。改正後は売却益に一律分離課税方式が適用され、不公平感は解消される。