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性別工作平等法改正案、立法院一審を通過


ニュース 法律 作成日:2007年12月13日_記事番号:T00004329

性別工作平等法改正案、立法院一審を通過

 
 「性別工作平等法」(「両性工作平等法」から改称、日本の「男女雇用機会均等法」に相当)の改正案が12日、立法院衛生環境及社会福利委員会の初審を通過した。同法案が成立すれば、現行では「30人以上の事業」に限定されている育児休暇の申請資格があらゆる被雇用者に開放されることになる。また、配偶者の出産付き添い休暇の日数も現行の2日から3日に増える。
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 現行の「両性工作平等法」の規定では、「30人以上の事業」、「就業満1年以上」の条件に合えば、3歳未満の子供のために最長で2年の育児無給休暇が申請できる。改正案では「30人以上の事業」が削除されてあらゆる被雇用者に適用されることになる。これにより新たに企業90万社が適用を受け、約181万人の被雇用者が恩恵を受けることになる。

 この他、雇用主は育児休暇、生理休暇、産休、家庭照顧休暇(家族の看病などのための休暇)の申請を拒絶することできないが、現行では罰則がないため効果が薄いとされてきた。改正案では雇用主が違反した場合、1万台湾元(約3万4,500円)以上10万元以下の罰金を支払わなければならなくなる。法案成立には本会議での2回の審議を通過しなければならない。13日付工商時報が伝えた。