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新薬発展条例、税制優遇策導入


ニュース その他製造 作成日:2007年12月13日_記事番号:T00004338

新薬発展条例、税制優遇策導入


 経済部生物技術医薬工業発展推進小委員会は12日、新薬産業発展条例の施行規則に関する説明会を開き、同条例に基づく税制優遇策や法的奨励策は2021年末までが対象であることなどを説明した。産業高度化促進条例による優遇策も期限切れとなる2009年末まで有効で、業者は自社の事情に合った優遇策を選択できる。13日付経済日報が報じた。

 新薬産業発展条例によると、今年7月6日以降の人体用新薬、動植物新薬、埋め込み式医療機器の開発に対する投資が、同条例の適用対象になる。

 製薬会社が同条例の適用を申請するには、研究開発(R&D)費が売上高の5%以上、または資本金の10%以上を占めることが条件となる。