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宏達の「HTC」商標登録、高等法院が認めず


ニュース 電子 作成日:2007年12月13日_記事番号:T00004347

宏達の「HTC」商標登録、高等法院が認めず


 携帯電話製造大手の宏達国際電子(HTC)が「HTC」の商標認定回復を求めていた裁判で、台北高等行政法院は12日、宏達の6日前に登録を申請した日揚科技(ハイライト・テク・コーポレーション、Htc)の「Htc」と類似しているという日揚側の主張を支持し、宏達の訴えを却下した。宏達は今年、タッチパネル式スマートフォン「HTC Touch」で知名度がさらに上昇したが、最高裁まで上告して敗訴した場合、「HTC」の商標を継続して使用できなくなる。13日付工商時報が報じた。

 宏達は2003年10月9日に「HTC Engineering Mobilityおよび図案」を携帯通信製品のサービス商標として経済部智慧財産局に登録申請を行い、審査を経て権利を取得した。

 しかし、同年10月3日に出願、権利取得していた日揚が、商標・営業内容ともに類似しているため消費者に混乱をもたらすと異議を申し立て、智財局は宏達の商標を取り消した。

 このため宏達は、「97年5月の創業以来、英文の社名である『ハイテック・コンピューター・コーポレーション』の略称として使用しており、消費者の認知度が高い」として、商標認定の回復を求めて提訴していた。