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作成日:2007年12月14日_記事番号:T00004353
保険会社の海外投資規制、大幅緩和
行政院金融監督管理委員会(金管会)は13日、保険会社による海外投資規制を大幅に緩和すると発表した。14日付経済日報が伝えた。
保険会社は出資者権益の10%を超えない投資目的で海外の不動産に投資することを認められる。これにより、保険業界全体の投資枠は588億台湾元(2,035億円)に上る見通しだ。ただし、中国、香港、マカオの不動産には投資が認められない。当面は保険会社の海外拠点がある国への投資が有力で、当初はベトナムへの投資が見込まれる。
今回の見直しは、今年7月に成立した改正保険法で、保険会社の海外投資限度が資金運用額の35%から45%に引き上げられたことに伴う措置。金管会は保険会社の資金運用効率と投資収益を高めるために規制緩和を決めた。
ただ、40%を超える海外投資を行う保険会社は、リスクベース自己資本比率が法定下限の200%を上回る250%以上に達していることが条件となる。
中国に設立された子会社(上海国泰人寿、北京新光人寿)は、規制に関係なく、中国の不動産を取得できる。
ファンド投資も大幅解禁
金管会はまた、保険会社に対し、新たに海外のプライベート・エクイティー・ファンド、ヘッジファンドなど8種類の投資ファンド、住宅ローン担保証券(RMBS)などの資産証券化商品などへの投資を解禁した。RMBSへの投資は信用評価が高いものに限定される。
サブプライム問題が拡大する中で大幅な解禁を行うことについて、金管会保険局の許欽洲副局長は、「業者の自主判断に任せる。サブプライム関連の資産担保証券などには金管会が規制を設けており、投資範囲に含まれていない」と説明した。