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温泉認定制度、7月から違反摘発


ニュース 商業・サービス 作成日:2013年5月20日_記事番号:T00043746

温泉認定制度、7月から違反摘発

 台湾各地に広がる温泉施設が営業継続の危機に面している。本物の温泉と証明するため温泉標章(温泉マーク)取得を義務付ける「温泉法」施行の猶予期間終了が7月1日に迫るが、取得が24.2%しか進んでいないためだ。温泉施設500軒余りのうち未取得業者に罰金6万〜30万台湾元(約20万〜100万円)と営業停止が命じられ、改善が見られず処罰が続いた場合、違法建築物として撤去される可能性がある。20日付工商時報などが報じた。



 交通部観光局が各県市政府を通じて調査したところ、温泉施設の合法建築は349軒(合格率65%)で、うち温泉マーク取得は130軒にすぎなかった。

 新北市は温泉マーク取得が88軒中8軒と、9%にすぎない。特に烏来(ウーライ)温泉は、水源保護区のために建築や取水が制限される一方、新北市政府が風景特定区制定を計画しておらず、違法業者の経営は困難になる見通しだ。

 台北市は陽明山の行義路、馬糟、中山樓など76軒のうち温泉マーク取得は36軒にとどまる。礁溪温泉がある宜蘭県は147軒中9軒、知本温泉がある台東県は50軒中5軒止まりだ。

猶予期間、再延長に難色

 業者は、温泉マークを取得しても収入は増えず、取水などコストはかさむ一方、結局は経営権を手放す羽目になると懸念している。

 温泉観光協会の張栄南理事長は、温泉マーク取得が進んでいないのは、取水権に関する補完措置の発表が遅いなど政府の対応不手際にあると指摘した。同協会が昨年末から業者に取得を指導し、各県市政府と意見交換をして軌道に乗りかけているため、猶予期間をさらに3年間延長すれば大部分が合法経営できると呼び掛けた。

 これに対し経済部水利署保育事業組の王芸峰組長は、既に10年間もの猶予期間を設けており、温泉法に違反する業者の営業行為をこれ以上黙認できないと強調した。ただ、地方政府の総合計画の進み具合によっては半年〜1年間の延長も可能だと付け加えた。

 温泉法は2003年7月に公布され、7年間の猶予期間が設けられていたが、温泉マーク取得が進まず、10年に3年間延長されている。

7割は合法化、経済部が自信

 経済部水利署は19日、4月末時点で温泉開発許可を取得している217軒に加え、7月1日には171軒を合わせた72%が合法的に経営できると見通しを示した。台北市の北投温泉では北投春天酒店(スプリングシティリゾート)、龍邦僑園会館など35軒が、台南市の関子嶺温泉では警光山荘など30軒が温泉マークを取得している。

【表】